目次 I-4〜6


4 その他の住宅ローン控除制度関係の改正

 特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用期限が平成25年12月31日(現行:平成20年12月31日)まで5年延長されるとともに、期限延長に伴う所要の措置が講じられます。



5 住宅ローン控除の所得税額控除残額の住民税額減額制度の創設

―所得税額控除残額の5%(最高9.75万円)を限度として控除―
(住民税)

 平成21年分以後の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用がある者(平成21年から平成25年までに入居した者に限ります。)のうち、当該年分の住宅借入金等特別税額控除額から当該年分の所得税額(住宅借入金等特別税額控除の適用がないものとした場合の所得税額とされます。)を控除した残額があるものについては、翌年度分の個人住民税において、当該残額に相当する額(当該年分の所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額(最高97,500円)を限度とされます。)が減額できるようになります。このために給与支払報告書等について必要な改正を行い、市町村に対する申告は不要とされます。

 また、この措置による平成22年度以降の個人住民税の減収額は、全額国費で補てんされます。税源移譲に伴う住宅借入金等特別税額控除についても、平成22年度分以降、上記と同様の仕組みのもとで申告を要しない制度とされます。



6 長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度の創設

―平成21年・22年中に取得した土地等に適用―
(所得税・法人税・住民税)

 個人又は法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得(特別の関係のある者からの取得並びに相続、遺贈、贈与及び交換によるものその他一定のものを除きます。)をした国内にある土地等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中に譲渡をした土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(当該長期譲渡所得の金額が1,000万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)が控除できます。

 

目次 次ページ