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3 省エネ・バリアフリー・耐震改修工事をした場合の投資型減税制度の創設 |
―上限200万円(太陽光発電装置を含めば300万円)の10%を控除― (所得税) |
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既存住宅の質の向上に資するリフォーム(一定の要件を満たした省エネ改修工事・バリアフリー改修工事及び耐震改修の各工事)を行った場合に、工事に要した費用(上限:200万円)の10%に相当する額を当該年度の所得税額から控除できる投資型減税措置が創設されます。 [1]既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除の創設 【省エネ改修工事】 居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定の省エネ改修工事を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、その省エネ改修工事費用(省エネ改修工事と同時に設置する太陽光発電装置の設置費用を含みます。以下同じ。)の額と当該省エネ改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(その金額が200万円を超える場合には、200万円とします。ただし、太陽光発電装置を設置する場合は、当該金額が300万円を超えるときは300万円とします。)の10%に相当する金額がその年分の所得税額から控除できます。
【バリアフリー改修工事】 一定の居住者が、その者の居住の用に供する家屋について一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間にその者の居住の用に供したときは、一定の要件の下で、(a)バリアフリー改修工事の費用の額と(b)バリアフリー改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(当該金額が200万円を超える場合には200万円とします。)の10%に相当する金額がその年分の所得税額から控除できます。
【省エネ改修工事とバリアフリー改修工事に係る税額控除の共通事項】 (a) 合計控除税額 同一年中に省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を行い、その者の居住の用に供した場合におけるその年分の所得税額から控除する金額は、それぞれにより計算した金額の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には、20万円とします。ただし、太陽光発電装置を設置する場合は、当該合計額が30万円を超えるときは30万円とします。)とされます。 (b) 添付書類 省エネ改修工事とバリアフリー改修工事に係る税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書、それぞれの改修工事に該当する旨を証する書類及び登記事項証明書等の一定の書類の添付がある場合に適用できます。 (c) 選択適用 省エネ改修工事とバリアフリー改修工事に係る税額控除は、I−1【1】の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除及び次のI−4にある特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例の適用を受ける場合には適用できません。
【耐震改修工事】
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