目次 I-2


2 認定長期優良住宅の新築等に係る投資型減税の緊急措置の創設

―通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(上限:1,000万円)―
(所得税)

 住宅ローンを組まずに、住宅を取得する者など、住宅ローン減税制度の対象とならない者でも、認定長期優良住宅を新築又は取得した場合に、通常の住宅よりも上乗せして必要となる費用(標準的な性能強化費用相当額)の10%に相当する額を所得税額から控除できる措置が創設されます。


 具体的には、居住者が、国内において認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、長期優良住宅法の施行の日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その新築等の日から6か月以内にその者の居住の用に供した場合に限ります。)には、一定の要件の下で、その認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化費用相当額(当該金額が1,000万円を超える場合には1,000万円とします。)の10%に相当する金額(最大控除額は100万円となります。)をその年分の所得税額から控除(当該控除をしてもなお控除し切れない金額がある場合には、翌年分の所得税額から控除)できます。

 これは、資源価格の高騰やこれに伴う経済情勢の悪化等を踏まえ、省資源で国民生活の質的向上を図り得る住宅への投資に金融資産を誘導するための緊急措置(投資型減税措置)として創設されるものです。

(注1)  「標準的な性能強化費用相当額」とは、認定長期優良住宅の構造の区分ごとに、長期優良住宅の認定に係る耐久性、耐震性、省エネ性能、可変性、更新の容易性等の項目ごとにその基準に適合するために必要となる標準的な費用を基に平米当たりで定められた金額に、当該認定長期優良住宅の床面積を乗じて計算した金額をいいます。
(注2)  その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には適用されません。

添 付 書 類
この税額控除は、確定申告書に、当該控除に関する明細書並びに長期優良住宅建築等計画の認定書の写し及び登記事項証明書等の一定の書類の添付がある場合に適用されます。
重複適用の禁止
この制度は、I−1【1】の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされますので、適用される控除額等を踏まえた上で、選択する必要があります。
 また、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置が講じられます。

 

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