目次 V-10

 
10 個人住民税に公的年金からの特別徴収制度の導入

 公的年金受給者の納税の便宜や市町村における徴収の効率化を図る観点から、個人住民税に公的年金からの特別徴収制度が導入されます。


[1]特別徴収の対象者

 特別徴収の対象者は、個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払を受けた者であって、当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等(「老齢等年金給付」といいます。)の支払を受けている65歳以上のものとします。ただし、次の場合等においては、特別徴収の対象となりません。

 (1) 老齢等年金給付の年額が18万円未満である場合

 (2) 当該年度の特別徴収税額が老齢等年金給付の年額を超える場合


[2]特別徴収の対象税額

 特別徴収の対象税額は、公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額とします。


[3]特別徴収の対象年金

 特別徴収の対象年金は、老齢等年金給付とします。


[4]特別徴収義務者

 特別徴収義務者は、老齢等年金給付の支払いをする者(「年金保険者」といいます。)とし、年金保険者は老齢等年金給付の支払いをする際に徴収した税額をその徴収した月の翌月10日までに市町村に納入する義務を負います。

適用期日 この改正は、平成21年度から適用されます(なお、特別徴収は、平成21年10月以後支払われる老齢等年金給付について実施されます。)。

 

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