目次 V-5

 
5 NPO法人に対する税制上の特例措置の拡充等

 小さな政府を実現するためには、民間における非営利活動を活性化させることが求められます。そこで、認定NPO法人の数を増加させるために、認定要件等について、次のとおり見直しが行われます。


[1]認定NPO法人の認定要件等の見直し

 いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合が3分の1以上(特例5分の1以上)であること)について、次のとおり見直しが行われるうえ、5分の1以上とする特例の適用期限(現行平成20年3月31日)が平成23年3月31日まで3年延長されます。

(1) 認定の有効期間の延長(2年⇒5年)に合わせて、実績判定期間を原則5年に延長するとともに、各事業年度の基準(10分の1以上)が廃止されます。
(2) 受入寄附金総額から控除する一者当たり基準限度超過額について、次のとおり見直しが行われます。
 特定公益増進法人又は認定NPO法人以外の者からの寄附金については、同一の者からの寄附金のうち受入寄附金総額の10%(現行5%)相当額を超える部分の金額とされます。
 社員からの寄附金については、その親族等からの寄附金を同一の者からの寄附金とみなす規定は適用されません。
(3) 一定の独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び大学共同利用機関法人からの補助金又は委託の対価について、国、地方公共団体及びわが国が加盟している国際機関からの補助金又は委託の対価と同様の取扱いとされます。
(4) 小規模法人の特例(簡易な計算式で判定を行うことができる措置)について、割合を5分の1(現行3分の1)に引き下げたうえ、適用期限が3年延長されます。

 また、認定の有効期間が5年(現行2年)に延長され、社員の親族等及び特定の法人に係る要件が廃止されるとともに、社員のうちに親族等又は特定の法人の占める割合が閲覧事項に追加されるほか、所要の整備が行われます。


[2]特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額

 特定公益増進法人等に係る寄附金の損金算入限度額について、所得基準が所得の金額の5%(現行2.5%)相当額とされます。

 

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