(1) |
文書回答を行う対象となる事前照会の範囲に、将来行う予定の取引で個別具体的な資料の提出が可能なものが加えられます。 |
(2) |
照会・回答内容の公表に関して、事前照会者名などの事前照会者を特定する情報は原則非公表とされます。 |
(3) |
回答文書等は、原則として、その回答後60日以内に公表することとしていますが、事前照会者の申出があり、その申出に相当の理由がある場合には、180日以内(現行120日以内)の期間、公表を延期できることとされます。 |
(4) |
文書回答は、照会文書が到達した日から原則3か月以内に行うよう努めることとしていますが、原則3か月以内の極力早期に行うよう努めることとされます。 |