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IV-4
4 住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長
世代間の資産の有効活用による住宅投資の活性化、住宅取得者の自己資金の充実による居住水準の向上を図るため、
平成19年12月31日
となっていた「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」の適用期限が
平成21年12月31日
まで
2年間延長
されます。この特例は、住宅取得等資金について、相続時精算課税制度の非課税枠2,500万円に1,000万円を上乗せするとともに、65歳未満の者からの贈与も対象とする特例措置です。