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2 取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設 |
事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21年度税制改正において、以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されます。
[1]自社株に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税猶予制度 事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続等の結果、その会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
[2]その他の事業承継税制の改正事項
◆中小企業事業承継税制の抜本拡充(相続税、贈与税)◆ 中小企業事業承継税制の抜本拡充
改正案の概要 参 考 「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」の概要
(経済産業省「平成20年度税制改正について」より) |