目次 I-10


10 工事収益の計上方法等の見直し

 現在、企業会計基準委員会は、会計基準の国際的コンバージェンスを達成する観点等から、工事契約に係る会計基準の策定に向けた検討等を行っているところです。この会計基準の策定により、関連産業の事業基盤に大きな影響等を与えることが無いよう適切な税制上の措置を講ずることが必要となりました。

 会計基準は確定決算主義を採用する税制と密接に関係しているため、会計基準の策定に向けた検討等を踏まえ、工事収益の計上方法等について、以下に掲げる措置が講じられます。

(1)  工事進行基準によるべき長期大規模工事の範囲について、工事期間要件が2年以上から1年以上に、請負金額要件が50億円以上から10億円以上に、それぞれ見直されます。
(2)  工事進行基準を適用できる長期大規模工事以外の工事の範囲に、損失が生ずると見込まれる工事が追加されます。
(3)  工事進行基準の対象に、ソフトウエアの受注制作が追加されます。
(4)  工事進行基準の適用により計上した未収金は、その発注者を債務者とする金銭債権として、貸倒引当金制度等が適用できることとされます。

改 正 の
ね ら い
今後の関連産業の健全な発展に資することができます。

適用期日 この改正は、原則として、平成20年4月1日以後に開始する事業年度において着手する工事について適用されます。


 

目次 次ページ