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7 欠損の繰戻し還付の不適用の適用除外措置の延長
欠損金の繰戻しによる還付措置は、平成4年度から適用が停止されており、原則として行えませんが、中小・ベンチャー企業の資金繰り難を緩和するための特例措置として、創業5年以内の中小企業者に限って欠損金の繰戻し還付措置が認められています。
今年の改正案では、この特例措置の適用期限が平成22年3月31日(現行平成20年3月31日)までに終了する事業年度まで2年間延長されます。