目次 I-4


4 研究開発税制の強化

[1]法人税の改正

 研究開発税制について、試験研究費の増加分に対する税額控除率の上乗せ措置を改組し、次の措置のいずれかを選択適用できる制度が創設されます。この制度における控除税額の上限は、試験研究費の総額に係る税額控除制度又は中小企業技術基盤強化税制とは別に、当期の法人税額の10%相当額が限度とされます。

(1) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額が税額控除できることとされます。
(2) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に税額控除率を乗じた金額が税額控除できることとされます。
 (注) 税額控除率は、次のとおりです。
試験研究費割合 試験研究費 −10% ×0.2
売上高


◆研究開発促進税制・中小企業技術基盤強化税制の拡充(法人税・所得税・法人住民税)

イノベーションの加速による成長力・競争力強化のため、頑張る企業((1)研究開発費を増加させる企業や(2)研究開発比率の高い企業)に対する投資インセンティブが強化されます。



◆研究開発促進税制等の税額控除制度の具体例◆



[2]地方税の改正

 中小企業者等の試験研究費の増加分に係る法人住民税の特例措置について、課税標準となる法人税額から控除する額を、次のいずれかの額を選択適用できる措置が講じられます。

 この場合の法人税額から控除する額の上限は、試験研究費の総額に係る税額控除とは別に、当期の法人税額の10%相当額が限度とされます。

(1) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超える場合には、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額が税額控除できることとされます。
(2) 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する各事業年度において、試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に税額控除率を乗じた金額が税額控除できることとされます。

 

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