目次 VI-4


4 その他の改正

(1) 租税条約に基づく社会保険料の控除

 居住者が租税条約の相手国の社会保障制度に保険料を支払った場合、一定の金額を限度として、社会保険料控除が受けられます。


(2) 相互協議に基づく合意があった場合の更正の請求の拡大

 租税条約上の相互協議に基づく合意があった場合に、合意事業年度において対応する調整を行うために認められている更正の請求について、相互協議に基づく合意一般に関して認めるとともに、合意の影響がある翌年以降の事業年度についても合意事業年度の取扱いと同様にその対象とする措置が講じられます。


(3) 外国法人のみなし事業年度の明確化

 外国法人が恒久的施設を廃止した場合等のみなし事業年度に係る規定が整備されます。


(4) 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引下げ

 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額が56万円(現行53万円)に引き上げられます。


(5) たばこ税・地方たばこ税の特例税率を廃止

 地方たばこ税の特例税率が廃止され、当該税率をたばこ税本法又は地方税法の本則税率に戻されます。(この改正は、平成19年4月1日から実施されます。)


(6) 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲の拡大

 生命保険料控除の対象となる生命保険契約等の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した一定の生命共済に係る契約が加えられます。


(7) 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例

 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例の適用を受けた者が、その対象となる相続税額が更正の請求の特則に基づき減少したことに伴い修正申告書の提出等をする場合におけるその納付すべき所得税の額に係る延滞税の計算については、その適用を受けた所得税の法定納期限の翌日からその提出等の日までの期間は延滞税の計算の基礎となる期間に算入されないことになります。(この改正は、平成19年4月1日以後に修正申告書の提出等をする場合について適用されます。)


(8) 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度

 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税制度について、国税庁長官の承認の取消事由から、公益法人等が国税庁長官の承認を受けた贈与又は遺贈に係る財産等を国又は地方公共団体に贈与した場合が除外されます。


(9) 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限の延長

 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限が平成21年まで2年延長されます。

 

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