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VI-3
3 自動車取得税の改正
〈低公害車に関する自動車取得税の特例措置(自動車取得税)〉
環境負荷の小さい自動車の普及を促すため、「増税なき地球環境対策」の一つである本特例措置を、所要の見直しを行った上で2年間延長されます。
改正の概要
【現行(平成17、18年度)】
【延長(平成19年度)】
【延長(平成20年度)】
○
電気自動車(燃料電池自動車を含む)
▲2.7%
自家用5%→2.3%
営業用3%→0.3%
▲2.7%
自家用5%→2.3%
営業用3%→0.3%
○
圧縮天然ガス
(CNG)自動車
改正
〔排出ガス要件を付加〕
○
ハイブリッドトラック・バス
改正
〔排出ガス・燃費要件を付加〕
○
ハイブリッド乗用車
▲2.2%
自家用5%→2.8%
営業用3%→0.8%
▲2.0%
自家用5%→3.0%
営業用3%→1.0%
▲1.8%
自家用5%→3.2%
営業用3%→1.2%
改正
〔排出ガス・燃費要件を付加〕
○
メタノール車
普及低調により対象から除外
低公害車の普及を促進し、大気汚染問題や地球環境問題に対応するようにします。