目次 IV-4


4 みなし相続財産の範囲に国外生命保険等を追加

(1)  相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金の範囲に、わが国の保険業法の免許等を受けていない外国の保険業者と締結された生命保険契約又は損害保険契約に係る保険金が加えられます。
(←現行は、一時所得として所得税の課税あり)

(2)  相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税を課税する保険金に類する共済金の範囲に、中小企業等協同組合法の特定共済組合及び特定共済組合連合会の締結した生命共済等に係る共済金が加えられます。


 

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