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IV-3
3 相続税の配偶者の税額軽減措置の見直し
相続税の配偶者の税額軽減措置について、配偶者が仮装又は隠ぺいしていた財産を配偶者以外の相続人等が取得した場合には、当該仮装又は隠ぺいしていた財産に伴い増加する税額について、税額軽減措置は適用できないことになります。
*なお、仮装隠ぺいの行為者の税額増加額については、重加算税が課されます。