目次 III-1


III.土地建物に係る税制はここが変わる


1 住宅ローン控除制度の拡充等
―税源移譲に対応した住宅ローン減税の特例の創設
 税源移譲に伴い、所得税の住宅ローン控除制度を中低所得者層が利用した場合に減税額が減少することを踏まえ、計画的な持家取得を支援する観点から、住宅の取得等をして平成19年又は平成20年に居住の用に供した場合について、控除率を引き下げた上で控除期間を15年に延長する特例が創設されます。この特例は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除との選択適用とされます。

【新住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例】(創設)
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高
適用年・控除率 最大控除額
平成19年 15年間 2,500万円以下の部分 1年目から10年目まで 0.6% 200万円
11年目から15年目まで 0.4%
平成20年 15年間 2,000万円以下の部分 1年目から10年目まで 0.6% 160万円
11年目から15年目まで 0.4%
選択適用が認められます
【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除制度】(現行制度)
居住年 控除期間 住宅借入金等の
年末残高
適用年・控除率 最大控除額
平成19年 10年間 2,500万円以下の部分 1年目から6年目まで 1% 200万円
7年目から10年目まで 0.5%
平成20年 10年間 2,000万円以下の部分 1年目から6年目まで 1% 160万円
7年目から10年目まで 0.5%

 

目次 次ページ