目次 II-3


3 エンジェル税制の拡充 (所得税、住民税)

―エンジェル税制の適用対象企業の要件の緩和―

 ベンチャー企業育成のために、個人投資家が企業に投資をしやすくする現行のエンジェル税制について、適用対象企業要件を緩和し、譲渡益に対する2分の1課税の特例が平成21年3月31日(現行平成19年3月31日)まで2年間延長されます。

投資家に対し事前に情報を提供し、ベンチャー企業自身が広く投資を呼び込むことが可能
エンジェル投資家の拡大にも資する
 
設立経過年数 現行 追加
0〜1年 研究者が2人以上かつ
全従業員等の10%以上
開発者※が2人以上かつ
全従業員等の10%以上
0〜2年 試験研究費等が売上高の
3%以上
同上
2〜5年 同上 売上高成長率※25%以上
※開発者………… 商品・サービス等の企画・開発者、マーケティング担当者等
※売上高成長率… 前期と前々期の売上高の伸び率もしくは第1期から前期までの売上高の平均の伸び率
  (経済産業省・平成18年12月「平成19年度税制改正について」より)


改正の効果  ベンチャー企業の創出・発展を促進し、我が国経済の活性化が図られます。


 

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