目次 I-6-6


6 事業革新設備の特別償却制度等の見直し

 事業革新設備の特別償却制度については、特別償却率を見直した上で、平成20年3月31日(現行平成18年3月31日)まで2年間延長されます。

現 行   改正案
機械装置の認定計画の種類 特別償却率
認定事業再構築計画 30%
認定共同事業再編計画 40%
認定経営資源再活用計画 30%
認定事業革新設備導入計画 24%
特別償却率を20%に一本化
 
新計画の認定事業者による事業革新設備の導入については、30%
新規の事業革新計画に係る特定事業革新設備については、30%


改正の効果  この措置により、革新的な設備の導入・事業再編等を促進し企業の生産性の向上が支援されます。

 

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