目次 I-4-2


2 棚卸資産評価に関する税制上の措置

 棚卸資産評価に関する会計基準の変更に伴い、会計と税務の二重管理を回避するため、以下の改正が行われます。

[1]  低価法を適用する場合における評価額は、事業年度末における価額(現行;取得のために通常要する価額(再調達原価))とされます。

[2]  トレーディング目的の棚卸資産については、時価により事業年度末の評価を行うこととされます。


【会計基準の変更(平成20年4月1日以後開始事業年度から)】
棚卸資産の区分 期末B/S
通常の販
売目的で
保有する
資産
取得原価 ≦ 正味売却価額 取得原価
取得原価 > 正味売却価額 正味売却価額
トレーディング目的で保有する棚卸資産 市場価格に基づく価額
 税法上も認める
※正味売却価額 ⇒ 売価 − (見積追加製造原価+見積販売直接経費)

改正の効果  この改正により、会計基準の変更に伴う会計と税務の二重管理を回避できることになり、企業の事務負担が軽減できます。

 

目次 次ページ