目次 I-4-1


 四 会計基準の変更による税制の改正


1 リース取引関係税制の整備
 
 リース会計基準が変更され、賃貸借処理が原則廃止されることに伴い、借り手側のリースの簡便性を維持するため、会計に沿った税制上の処理を認めるなど、所要の税制上の措置が講じられます。

 ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を満たすものをいいます。)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」といいます。)について、次の措置が講じられます。

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引は売買取引とみなされます。

(2)  所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、リース期間定額法(リース期間を償却期間とする定額法をいいます。)とされます。なお、賃借人が賃借料として経理した場合においてもこれを償却費として取り扱われます。

(3)  所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から原価を控除した金額(以下「リース利益額」といいます。)のうち、受取利息と認められる部分の金額(リース利益額の100分の20相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の部分の金額はリース期間にわたって均等額により収益計上し、それ以外の部分の金額はリース期間にわたって均等額により収益計上することができることになります。

(4)  平成20年3月31日以前に締結したリース契約に係る所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同年4月1日以後に終了する事業年度からリース期間定額法により償却できることになります。

適用期日  上記(1)から(3)までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用されます。


【会計基準及び税制の改正前】

 リース取引のほとんどは、会計・税法とも賃貸借として処理

借り手 貸し手
定率法
の場合
定額法
の場合


【新会計基準と改正案による税制】

〈借り手側〉
会  計 税  法
原則 売買に準じた処理
リース期間定額法による会計処理を税制上認める。
例外
賃貸借処理
  少額・短期のリース
  中小企業
リース料を償却費として取り扱う。
会計に沿った税制上の処理を認めることにより、リースの簡便性を維持


 さらに、売買取引とみなすことにより、

[1]  消費税におけるリース取引の実質判定は資産の譲渡となり、仕入税額控除の時期が前倒しとなります。

[2]  事業基盤強化設備等の税額控除については、取得等した場合として計算されるため、リース税額は控除制度が廃止されます。

〈貸し手側〉
会  計 税  法
売買に準じた処理
収益を利息法で配分
受取利息相当部分(リース利益額の20%)を利息法で収益に計上
事務管理費等相当部分を定額で計上

改正の効果  この改正により、リース会計基準と税制の一体的解決が図られます。

 

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