平成17年12月31日となっていた「住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例」の適用期限が平成19年12月31日まで2年間延 長されます。
この特例は、親から贈与を受けた資金が一定の要件を満たす住宅の新築、取得等に充てられた場合には、相続時精算課税制度に係る贈与者年齢要件(65歳以上)を撤廃するとともに、非課税枠を拡大(1,000万円の上乗せ)するものです。
また、平成15年度改正で、平成17年12月31日まで適用する経過措置を設けた上で、廃止された「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」(いわゆる5分5乗方式)は、期限延長されず廃止となります。
適用期限の延長 |
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〜平成17年12月31日まで |
→ 〜平成19年12月31日まで |
(制度のあらまし) |
1.制度の概要
平成15年1月1日以後の贈与から、選択により、相続税と贈与税を一体として精算する「相続時精算課税制度」が適用できます。さらに、平成15年1月1日から平成17年12月31日(改正案;平成19年12月31日)までの間に、「住宅取得等のための資金」の贈与を受けた場合には、非課税枠が3,500万円まで利用できます。
2.適用対象者
贈与税:65歳未満の親からの贈与でも可能
受贈者:20歳以上の子(推定相続人)
3.非課税限度額 2,500万円の非課税枠に1,000万円の住宅資金特別控除が上乗され、合計3,500万円まで非課税となります。
【適用対象となる住宅の主な要件】
区 分 |
床面積 |
築後経過年数 |
工事費用 |
住宅の新築・取得、
買換え・建替え |
50平方メートル以上 |
既存住宅の場合のみ
・耐火建築物 :築後25年以内
・非耐火建築物:築後20年以内
・新耐震基準を満たすものは築後要件不要。 |
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住宅の増築、改築、
大規模修繕等 |
(増改築後)
50平方メートル以上 |
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工事費用
100万円以上 |
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