目次 III-2-9


9 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例制度の見直し等

 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しを行ったうえ、その適用期限が平成23年3月31日まで5年延長されます。

(1) 次の買換えは適用対象から除外されます。

(1)  誘致区域の外から内への買換えのうち、工場立地法に係る措置、都市計画区域内の造成団地に係る措置、旧環境事業団法に係る措置、独立行政法人空港周辺整備機構が空港周辺整備計画に従って整備した土地の区域に係る措置及び土地改良事業のうち埋立地又は干拓地以外の農用地の造成に係る措置
(2)  低開発地域工業開発地区等及び誘致区域の外から低開発地域工業開発地区等内への買換えのうち低開発地域工業開発地区に係る措置
(3)  特定農山村地域内の所有権移転等促進計画に定めるところによる買換え
(4)  沿道地区計画の区域内の沿道整備権利移転等促進計画に定めるところによる買換え

(2)  譲渡資産が土地等である場合の面積要件について、市街化区域又は既成市街地等の内から外への買換えのうち畜産農業用の特例が廃止されます。

(3)  誘致区域の外から内への買換えのうち、臨港地区又は港湾区域内の公有水面の埋立地の区域に係る措置について、買換資産が流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の認定総合効率化計画に記載されたものに限定されます。

(4)  船舶から船舶への買換えのうち漁船から漁船への買換え以外のものについて、買換資産が新造船又は環境負荷低減型の船舶に限定されます。

 

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