目次 III-2-2


2 不動産取得税の標準税率の特例措置の延長等

 不動産流動化の促進を図るため、土地・建物に係る不動産取得税を軽減する特例措置が次のように講じられます。


[1] 不動産取得税の標準税率の特例措置の延長等

(1) 住宅及び住宅用地に係る特例措置
平成21年3月31日まで延長
(2) 商業地等の住宅用地以外の土地に係る特例措置
平成21年3月31日まで延長
(3) 店舗、事務所等の住宅以外の家屋に係る特例措置
廃止(ただし、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの2年間に限り、標準税率を3.5%とする経過措置あり)

区   分 現 行
住宅関係 土 地 3%
家 屋
改正案
3%
(H18.4.1〜H21.3.31)
店舗、事務所、
商業地等
土 地 3%
家 屋
3%
H18.4.1〜H21.3.31
4%
特例措置は廃止。ただし、経過措置としてH20.3.31までの2年間 3.5%


[2]  宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の延長

 宅地及び宅地比準土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置について、平成21年3月31日まで延長されます。なお、本特例措置の延長に伴い、所要の調整措置が講じられます。


[3] 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置の延長

 新築住宅特例適用住宅用土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、土地取得後の住宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されます。


[4] 新築住宅の宅地建物取引業者等に係る不動産取得税の特例措置の延長

 不動産取得税について、新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限が平成20年3月31日まで2年延長されます。

 

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