目次 III-1-3


3 事業用建築物には2年間の特別償却措置の導入

 青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、特定建築物について耐震改修促進法の認定計画に基づく耐震改修工事が行われる場合において、その特定建築物につき耐震改修に係る所管行政庁の指示を受けていないときは、その工事に伴って取得等をされる建物の部分について10%の特別償却ができる措置が講じられます。

特定建築物 特定建築物とは、事務所・店舗・百貨店・ホテル・賃貸住宅等多数の人が利用する建築物で一定規模のものをいいます。


改正案
特別償却  耐震改修工事に伴って取得
 等をされる建物の部分
 × 10%

 

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