目次 II-3-2


2 株式等の取引の取扱い

[1] 株式無償割当て等

 会社法には株式の無償割当ての制度が設けられています。これは新たな払込みが行われないでその会社の株式を割り当てる制度であり、その経済的な実質は株式の分割に近いものです。そこで、その取扱いは次のようになります。

  改正案
株主が受けた株式無償割当て・新株予約権無償割当て 課税関係が生じない

適用期日
この改正は、会社法の施行の日以後に行われる株式無償割当て等について適用されます。


[2] 自己株式

 法人税法上も、商法や会計と同様に法人が自己の株式を取得した場合には、資産計上せず、取得時に資本等の金額を減少させることになります。

適用期日
この改正は、平成18年4月1日以後に取得される自己の株式について適用されます。また、同日において有する自己の株式については所要の経過措置が講じられます。


[3] ストック・オプションの非課税等の特例制度の適用対象者

 特定の取締役等の新株予約権等の行使による株式の取得(ストック・オプション)の非課税等の特例制度の適用対象者の範囲に「執行役」が追加されます。

適用期日
この改正は、会社法の施行の日から適用されます。

 

目次 次ページ