目次 II-2-2


2 情報基盤強化税制の創設

 情報セキュリティの強化及び産業・国際競争力の強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報システム投資を促進することを目的として、情報基盤強化税制が創設されます。

 この情報基盤強化税制は、青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるものです。

        平成18.4.1〜平成20.3.31
償却限度額 普通償却 基準取得価額×50%
        (特別償却)
法人税等 通常納める法人税等 基準取得価額×10%
        (特別税額控除)

(注)  ただし、この制度は、当期の法人税額の20%相当額を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができます。

    平成18.4.1〜平成20.3.31    
資本金1億円
以下の法人
リース費用
の総額
 × 60%
× 10%の特別税額控除

【対象投資の内容】
 (1) OS(*1)及びこれと同時に設置されるサーバー
 (2)  データベース管理ソフトウエア(*2)及びこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウエア
 (3) ファイアーウオール(*)((1)又は(2)と同時に取得されるものに限る。)
  *1  いずれもISO等に基づいて評価・認証されたものに限ります。
  *2  年間投資額は、資本金1億円以下は300万円以上、資本金1億円超10億円以下は3,000万円以上、資本金10億円超は1億円以上とされる予定です。(リースの場合リース費用の総額は420万円以上)
  資料:経済産業省「平成18年度税制改正について」より

一口情報

(1)  情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は特別控除制度(I T投資促進税制)は、平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止
  この制度は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの指定期間内に特定情報通信機器等<電子計算機、デジタル複写機、ファクシミリ、ICカード利用設備、デジタル放送受信設備、インターネット電話設備、ルーター又はスイッチ、デジタル回線接続装置、ソフトウエア>の取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の50%相当額の特別償却と取得価額の10%相当額の特別税額控除との選択適用ができる制度です。

(2)  開発研究用設備の特別償却制度についても平成18年3月31日の適用期限の到来をもって廃止
  この制度は、平成15年1月1日から平成18年3月31日までの期間内に、一定の開発研究用設備<試験又は測定機器、計算機器などの器具及び備品、汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械などの機械及び装置など>の取得等をして、これを国内にある開発研究の用に供した場合には、その取得価額の50%相当額の特別償却ができる制度です。

 

目次 次ページ