II-2-2 |
2 情報基盤強化税制の創設 |
情報セキュリティの強化及び産業・国際競争力の強化の観点から、高度な情報セキュリティが確保された情報システムの導入により、企業の部門間、企業間の情報システム投資を促進することを目的として、情報基盤強化税制が創設されます。 この情報基盤強化税制は、青色申告書を提出する事業者が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に、産業競争力の向上に資する設備等であって情報セキュリティ対策に対応したものの取得等をして、これを国内にある事業の用に供した場合には、その設備等の基準取得価額の50%相当額の特別償却と10%相当額の特別税額控除との選択適用ができるものです。
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