目次 II-1-4


4 中小企業者に対する欠損金の繰戻し還付の不適用措置の延長

 欠損金の繰戻しによる還付措置は、平成4年度から適用が停止されており、原則として行われていませんが、中小・ベンチャー企業の資金繰り難を緩和するための特例措置として、創業5年以内の中小企業者に限って欠損金の繰戻し還付措置が認められています。

 今年の改正では、この特例措置の適用期限が平成20年3月31日(現行平成18年3月31日)までに終了する事業年度まで2年間延長されます。

欠損金の繰戻し還付
(原則として不適用)
改正案
平成20年3月31日終了
事業年度まで2年延長
不適用除外
中小企業者の設立登記日を含む
事業年度の翌事業年度から
5年間の事業年度

 

目次 次ページ