目次 II-1-3


3 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の
特例の延長及び損金算入額の見直し

 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度は、平成15年度の税制改正で創設されたもので、資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、取得価額の全額損金算入(即時償却)が認められる制度です。

 この特例制度については、「平成16年中小企業実態基本調査」(中小企業庁)によると、中小企業の約1割に当たる約14万社余りの企業がこの特例制度を適用し、そのうち資本金1,000万円以下の小規模企業が約7割を占めるなど、小規模企業で積極的に活用されています。また、特例利用企業のうち、約9割の企業の年間損金算入額は300万円以下となっています。

 今回の改正では、このような実態を背景に、特例の適用対象となる損金算入額の限度額を年間合計300万円までとし、300万円を超える部分に係る減価償却資産強制追込は対象から除外した上適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されます。

(現 行)   (改正案)
取得価額が1件当たり30万円未満
の減価償却資産については全額損
金算入(即時償却)が認められる
(合計金額は無制限)
損金算入額の上限を年間
合計300万円とする

※平成20年3月31日まで2年延長

 この改正により少額減価償却資産の損金算入制度は次表のようになります。

  取得価額 損金算入(償却方法) 年間限度額
本   則 10万円未満 全額損金算入(即時償却)
20万円未満 3年間で均等償却
中小企業のみ 30万円未満 全額損金算入(即時償却) 合計300万円

適用期日
この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用されます。

 

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