目次 II-1-2


2 交際費等の損金不算入の特例の延長及び課税の範囲の明確化

 交際費は、法人税の所得計算上は一定限度額までしかその事業年度の損金に算入されませんが、中小企業にとっては、販売促進活動などに交際費は事業活動上不可欠であり、交際費が損金として認められることは非常に重要です。また、交際費の範囲については、政令や通達等で定められていますが、会議費等の隣接費用との区分が明確でないことから、隣接費用について交際費であると税務調査の際に認定されることも多く、今までにもその解釈や運用をめぐって様々な議論が行われてきました。

 今回の改正では、資本金1億円以下の中小企業に限って認められている交際費の一部損金算入の特例措置の適用期限が平成20年3月31日まで2年間延長されるうえ、さらに一人当たり5,000円以下の一定の飲食費について損金算入が認められることになります。

<最近の交際費課税制度の改正>
交際費等
の損金不
算入額
交際費等支出
金額のうち定
額控除限度額
を超える金額
交際費等
支出金額
いずれか
少ない金額
定額控除
限度額
× 損金不算入割合

定額控除額 期末資本金額 平成6年度 平成10年度 平成14年度 平成15年度
1,000万円以下 400万円 400万円 400万円 400万円
5,000万円以下 300万円 300万円
1億円以下 0円 0円 0円
1億円超 0円
損金不算入割合 10% 20% 20% 10%

(現 行)   (改正案)
実務上、1人当たり
3,000円が交際費と
会議費等の区分の目安
交際費とは別に、1人当たり5,000円以下の飲食
費(役職員の間の飲食費を除きます。)につ
いて損金算入が認められる(大会社も適用可)


適用期日
この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各年度について適用されます。

 

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