目次 第4部 Q&A


第4部 印紙税の取扱い

Q 手付金や内入金等を受け取った場合

 手付金や内入金等を受け取った場合の受領書にも印紙を貼る必要がありますか?


 手付金や内入金等は売上代金に含むと規定されており、その受領書は「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」(第17号文書)に該当しますので、3万円以上の受領書には所定の印紙を貼る必要があります。


Q 消費者が発行する「領収書」にも印紙は必要か

 当社は中古自動車の販売をしています。サラリーマンをされている個人の方より車を下取りするケースがよくありますが、その際、車の下取り代金を受領した個人の方に代金の受領書を書いてもらっています。このような個人の発行する受領書にも、印紙を貼ってもらう必要がありますか?


 印紙税法では、営業に関しない受取書は非課税とされています。

 営業とは、一般に「営利を目的とした同種の行為を反復継続して行うこと」とされていますが、具体的には下記によります。

 (イ) 株式会社、有限会社などの営利法人
 資本取引を除いてすべて営業行為となります。

 (ロ) 個人
 個人商店を営んでいるなど商行為は営業行為となります。

 ご質問のように、たまたまサラリーマンやOLの方が車やマンションなどを売却し、その代金の受領書を発行したとしても上記の営業行為には該当しませんので、印紙を貼る必要はありません。


Q レシートにも印紙は必要か

 当社は、婦人服および婦人雑貨の小売をしています。お店で現金販売した場合には、レジスター(金銭登録機)のレシートをお渡しし、領収書をお望みの方には別途、領収書をお渡ししています。ところで、領収書には、受領金額が3万円以上の場合には印紙を貼っていますが、レシートにも印紙を貼る必要がありますか?


 ご質問のレジスター(金銭登録機)のレシートは、当事者間において、一般に売上代金の受領事実を証明するものと認識されているところから、「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」(第17号文書)に該当します。

 受領金額が3万円以上の場合には、領収書とレシートの両方に印紙を貼る必要がありますので、いずれか一方をお渡しするのがよいと思います。


Q クレジットカード払いの「領収書」の取扱い

 クレジットカードでお支払いしたお客様にクレジット利用票のほかに、お客様の要望があれば領収書を発行しています。このようなクレジットカード支払いの領収書にも印紙が必要ですか?


 「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」(第17号文書)は、金銭、または商品券、プリペードカードなどの有価証券を売上代金として受け取った場合が該当します。クレジットカードによる支払いは金銭の受取りがありませんので、その領収書には印紙を貼る必要がありません。

 だだし、この場合、クレジットカード利用によることが明らかなように、次のような領収書を発行する必要があります。

平成 年 月 日
領 収 書

      様

金 52,500円
 上記正に領収いたしました。
 但し、クレジットカード利用
○ 商 店


Q 当初の請負契約を変更した場合の印紙税の取扱い

 当社は、機械装置を受注生産しています。さて、当初の請負契約を変更した場合の印紙税の取扱いについてお伺いします。以下の場合、変更契約書に貼る印紙はどうなるのでしょうか?

 (イ)  相手先の資金繰りの都合上、代金の支払い方法を分割払いとする契約に変更した場合
 (ロ) 当初の請負金額を増額、または減額する場合


 ご質問(イ)のような、支払方法を変更することは、印紙税法上「重要な事項の変更」にあたります。この「重要な事項」を変更した変更契約書は、印紙税の課税対象になりますので、所定の印紙を貼る必要があります。

 請負に関する契約書を例にとりますと、以下の事項を変更した場合も「重要な事項の変更」にあたります。

 ・請負の内容
 ・請負の期日または期限
 ・契約金額
 ・契約金額の支払方法または支払期日
 ・契約期間

 ご質問(ロ)のケースは、変更前の契約金額を証明した契約書が作成されていることが明らかな場合で、「変更契約書」に変更金額(変更前の金額と変更後の金額の差額)が記載されている場合には、以下のように取り扱うことができます。

(1) 請負金額が増額する場合
 当初請負金額1,000万円を1,100万円とすると記載した場合、当初請負金額1,000万円を100万円増額すると記載した場合には、100万円に対する印紙を貼ります。

(2) 請負金額が減額する場合
  当初請負金額1,000万円を900万円とすると記載した場合、当初請負金額1,000万円を100万円減額すると記載した場合には、記載金額のない契約書となり、印紙税は200円となります。

 上記、(1)および(2)のいずれの場合にも、変更後の契約金額のみを記載した場合には、質問(イ)の「重要な事項の変更」にあたり、契約金額に相当する印紙を貼る必要があるので注意が必要です。


Q 「第7号文書 継続的取引の基本となる契約書」とは

 「第7号文書 継続的取引の基本となる契約書」の印紙は4,000円となっていますが、この「継続的取引の基本となる契約書」とはどのような契約書ですか?


 「継続的取引の基本となる契約書」とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に生ずる取引の基本となるもののうち以下の要件を満たすものをいいますが、契約期間の記載があるもののうち、その契約期間が3か月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものは除きます。

 (イ) 営業者間の間における契約であること
 (ロ)  売買、売買の委託、運送、運送の取扱いまたは請負のいずれかに関する契約であること
 (ハ)  2以上の取引を継続して行う契約であること
 (ニ)  2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること
 (ホ) 電気またはガスの供給に関する契約でないこと

 

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