IV-2 |
2.取引相場のない株式の発行会社が株式を相互に持ち合っている場合 (2社持ち合いの場合) |
複数の取引相場のない株式の発行会社が相互に株式を持ち合っている場合の株式の評価を行う場合においては、A社及びB社について、それぞれ類似業種比準価額又は純資産価額による評価の適用の関係において次のとおり区分してそれぞれ評価します。
上記の算式により求めた価額を、取引相場のない株式等の評価明細書の第5表の「資産の部」の「相続税評価額」の欄に記入することになりますが、その価額が負数(マイナス)のときは「0」と記入します。 なお、相互に所有する株式数が少ないような場合等で、課税上の弊害がないと認められるときには、上記算式により計算することに代えて、評価の簡便性の観点から帳簿価額又は額面金額で評価することができるものと考えられます。 |