IV-8(ホ) |
(ホ) | 株式保有特定会社の判定とその評価額の計算上における取扱い
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(ヘ) | 配当還元評価方式の計算上における取扱い 評価対象会社の株式を特例的評価方式(配当還元評価方式)により評価する場合における計算の基礎となる『直前期末の資本金額』及び『直前期末の発行済株式数』についても、前記(ハ)
に掲げる類似業種比準価額等の計算上における取扱いと同様に、当該評価会社に自己株式が存するか否かは考慮の対象とはされていません。(したがって、自己株式があったとしても、その存在に関係なく実際の課税時期に係る直前期末の資本金額及び発行済株式数を基にして計算するものとされています。) このような取扱いを定めたのは、配当還元評価方式自体が配当金のみに着目して評価会社の株式評価額を算定しようとする極めて簡便的な評価方式であること及びこの評価方式の計算の基礎とされる『1株(50円)当たりの年配当金額』は、類似業種比準価額方式による評価額計算の基礎とされる『(B)(1株(50円)当たりの年配当金額)』の計算方式に準じて計算されるものであること等によるものであると考えられます。 なお、上記(ロ) における会社規模区分の判定、(ハ) における類似業種比準価額の計算及び(ヘ) における配当還元評価方式の計算において、評価会社が自己株式を所有する場合においても、当該自己株式に係る総資産価額(帳簿価額)、資本金額及び株式数については何ら考慮(調整計算)することなく求めるものとされており、その趣旨として、評価の簡便性が挙げられています。しかしながら、この評価の簡便性を過度に重視する余り、機械的形式的にこの取扱いを適用して計算した評価会社の株式評価額が課税上弊害が生じるものであると認められるような事例(例えば、自己株式の保有割合が社会通念を逸脱して著しく高い場合等が考えられます。)についてまでも、常にこの取扱いの適用が保証されているとは言い難く、財産評価基本通達第6項(この通達の定めにより難い場合の評価)の規定が適用される可能性があることも考えられますので、この点には十分に留意しておく必要があるものと考えられます。 |