目次 II-7


7 審査請求の実務

1 審査請求手続きの概要

 1 審査請求とは

 「審査請求」とは、国税不服審判所長に対して行う不服申立てである。

 原則として、原処分に不服のある者が、税務署長等に対する異議申立てについての決定がなされた後にも、なお原処分に不服がある場合に、国税不服審判所長に対して審査請求を行う(通則法第75条第3項)。

 ただし、次のような場合には、異議決定を経ずに、直接審査請求をすることができる。

 ・ 原処分が青色申告書に係る更正処分の場合など(直接審査請求ができる場合。後述4参照)
 ・ 異議申立てをした日の翌日から3か月を経過してもなお異議決定がない場合

 なお、国税庁、国税局、税務署および税関以外の行政機関の長またはその職員がした処分に不服があるときには、異議申立てをすることはできず、直接審査請求をしなければならない(通則法第75条第1項第五号)。



【個人の青色申告者】
申 告 更正処分
青色申告の対象となる所得
事業所得・不動産所得など
更正処分なし 併せて
更正処分
青色申告の対象ではない所得
一時所得・譲渡所得・給与所得など
この部分だけ
更正処分
直接審査請求ができるか?
×
異議申立てをしなければならない。


【青色申告とともに消費税がある場合】
手続きを一本化するには
(b) 所得税等についても異議申立てを選択
→異議申立てに一本化
(a) 合意によるみなす審査請求
→審査請求に一本化

 

目次 次ページ