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5 通謀虚偽表示と課税関係 |
1 仮装された取引についての課税関係 強制執行を逃れるため、親戚などに不動産の名義を移す事例が見受けられます。この場合は真実の状態に対して課税されることが原則ですので、このような仮装取引については課税されないことになります。 ところが課税庁は通常、当事者によって作出された外形が通謀虚偽表示なのかどうかを判断することが困難です。 したがって、不動産・株式等の名義の変更があった場合などでは、課税庁が贈与税若しくは譲渡所得の課税処分をしてくるケースが考えられます。現に相続税法基本通達9−9では、「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として扱う」とされています。 これを受けて個別通達として、「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて(昭和39年5月23日付個別通達〔昭和57年5月17日改正〕)」が発遣されています。その通達の第1項において名義の借用が贈与にならない場合を次のとおり例示しています。 他人名義により不動産、船舶等を取得した場合で贈与としない場合
2 要件事実論からの考察 通達は課税庁内部の取扱いを定めたものにすぎない反面、名義の変更が虚偽のものであり、所有権移転などの実質がない場合には、税務訴訟に持ち込まれることを考えると、課税庁は適法に課税処分を行うことができません。 このようなケースで、課税庁が課税処分を行った結果税務訴訟になった場合には、課税庁は抗弁として「不動産や株式の名義の変更があったこと」を立証してくることになります。 これに対して納税者は、再抗弁として「不動産や株式の名義の変更は形式的なものであり名義借りにすぎないこと」を主張・立証していくことになります。 |