目次 I−9


9 代表取締役の資格

 代表取締役は取締役の中からのみ選任される。

 会社法は取締役とは異なり、代表取締役の資格を特に規定していません。ただし、代表取締役は取締役の中からのみ選任されますから、取締役の資格を満たすことが前提となります(会362マル数字3)。つまり、代表取締役は取締役以外の第三者から選任することはできず、常に取締役会の構成員たる地位をも同時に占め、取締役資格の存在がその地位の前提となるので、取締役たる資格の喪失により代表取締役の地位がなくなります。なお、定款の定めをもって、代表取締役となることができる資格を制限することは可能と考えられます。


 

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