第1章−第2節 2 |
設例9 | 自用地と貸家建付地が隣接している場合 |
甲宅地及び乙宅地ともに所有者Aが所有しています。甲宅地上にはAの自己の居住用建物があり、乙宅地は貸事務所の敷地の用に供されています。この場合の評価単位はどうなるのでしょうか。
甲宅地は所有者であるAの自己の居住用建物の敷地ですから自用地となります。また、乙宅地は貸事務所があることから貸家建付地に該当します。このことから、甲宅地及び乙宅地は利用の単位が異なっているといえますから、別個の評価単位となります。 なお、これらの土地は次のように評価することになります。
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