目次 第1章−第2節 2


設例9  自用地と貸家建付地が隣接している場合

 甲宅地及び乙宅地ともに所有者Aが所有しています。甲宅地上にはAの自己の居住用建物があり、乙宅地は貸事務所の敷地の用に供されています。この場合の評価単位はどうなるのでしょうか。



解 説

 甲宅地は所有者であるAの自己の居住用建物の敷地ですから自用地となります。また、乙宅地は貸事務所があることから貸家建付地に該当します。このことから、甲宅地及び乙宅地は利用の単位が異なっているといえますから、別個の評価単位となります。

 なお、これらの土地は次のように評価することになります。

[1]  甲宅地については、通路部分が明確に区分されている場合には、その通路部分も含めたところで不整形地としての評価を行います。

 通路部分が明確に区分されていない場合には、原則として、接道義務を満たす最小の幅員の通路が設置されている土地(不整形地)として評価しますが、この場合には、当該通路部分の面積は甲宅地には算入しません。また、無道路地としての補正は行ないません。

[2]  乙宅地については、これを貸家建付地である1評価単位として評価します。

 

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