目次 第1章−第2節 1


設例7  権利設定がある場合の一体評価の対象

 次の図のように、Aは甲宅地上に借地権を設定し店舗を所有しています。また、乙雑種地には賃借権の登記を行い甲宅地の店舗の買物客のための立体駐車場を設けています。


 この場合、Aの借地権と賃借権はどのように評価するのでしょうか。

 また、土地所有者B及びCについては、それぞれの土地の評価方法はどうなるのでしょうか。


解 説

 Aは甲宅地上に借地権を乙雑種地上には賃借権を設定し、全体を一体として利用しています。したがって、Aの借地権及び賃借権を評価する際には、甲と乙を一体の土地(宅地・全体が角地)として評価し、その価額をそれぞれの地積の割合に応じてあん分して甲宅地と乙雑種地の価額を求め、甲宅地の価額に借地権割合を、乙雑種地の価額に賃借権割合をそれぞれ乗じて借地権の価額及び賃借権の価額を評価します。

 また、B所有の甲宅地(底地)については、Bは乙雑種地上には何らの権利関係も有していないことから、甲宅地を1画地として評価します。C所有の乙雑種地(貸し付けられている雑種地)については、同様に乙雑種地を単独で一団の雑種地として評価します。

 

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