目次 第1章−第2節 1


(2) 2以上の地目の土地が一体として利用されている場合

 2以上の地目の土地が同一の所有者により一体として利用されている場合には、その現況の効用に着目して、これらを一体として評価します。例えば、建物敷地と駐車場部分を包含するスーパーマーケット用地、クラブハウスである建物敷地と練習場部分が一体となっているゴルフ練習場等がこれに該当します。


設例6  一体として評価の対象とする範囲

 次のようなゴルフ練習場の場合、どの部分を一体として評価するのでしょうか。



解 説

 aの場合には、駐車場用地(雑種地)、クラブハウス敷地(宅地)及び練習場部分(雑種地)が一体として利用されていますので、地目が異なりますがこれらを一体として評価します。ゴルフ練習場の場合には、練習場部分(雑種地)の利用が主であると認められることから、全体を雑種地の評価方法に準じて評価します。

 bの場合には、駐車場部分は不特定多数の者が通行する道路により、クラブハウス敷地や練習場部分とは一体性が遮断されていますので、駐車場は、クラブハウス敷地及び練習場部分とは別個に評価します。

 

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