第1章 第2節 1 |
1 土地の評価上の区分(評価通達7) |
(1) 原則 土地の価額は、原則として宅地、田、畑、山林、原野、牧場、池沼、鉱泉地及び雑種地の9種類の地目ごとに評価します。これらの土地の地目は課税時期現在の現況に基づいて判定しますが、この判定は、不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付民二第456号法務省民事局通達)第68条及び第69条に準じて行うこととされています。 つまり、評価の際には、登記地目ではなく、不動産登記事務取扱手続準則に準じて判定した課税時期現在の現況地目により、評価上の区分が確定することになるのです。 例えば、登記地目は田であっても、課税時期現在にその上に建物が建っていれば現況地目は宅地となりますので、宅地として評価することになります。
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