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第1章 第2節
第2節 土地評価の区分及び評価単位(評価通達7、7−2)
土地を評価する場合には、まず評価上の区分及び評価単位を確定する必要があります。
土地の評価上の区分とは、原則として土地は地目の別に評価することをいい(評価通達7)、評価単位とは、同一地目のうちにおける評価の対象となる一単位のことをいいます(評価通達7−2)。
〜評価の区分と評価単位のイメージ〜