目次 IV-6


6 農地等の相続税の納税猶予が受けられなくなる

 農業相続人が、農地等を相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の条件の下に、その農地等に係る相続税について納税が猶予されます。

 この農地等の納税猶予の規定の適用を受けるためには、相続税の申告書の提出期限までにその農地等を取得し、かつ、農業経営を開始するなどの要件を満たす必要があります。このため、申告期限までに遺産分割が調わない場合には、農地等に係る納税猶予の適用を受けることができなくなります。

 配偶者の税額軽減制度と異なり、申告期限後一定期間内に分割協議が調ったときであっても、この納税猶予の特例の適用はありません。そのため農地等の相続税について納税猶予を選択する場合には、まさに待ったなしで、時間との競走になります。

 

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