目次 IV-3


3 非上場株式等の相続税の納税猶予の適用を受けることができない

 相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した非上場株式等の全部又は一部が共同相続人等によってまだ分割されていない場合には、分割されていない非上場株式等は、相続税の納税猶予制度の適用を受けることができません。

 また、相続税の納税猶予の適用を受けるためには、(1)後継者は相続開始の日から5か月以内に代表者に就任(既に就任している場合を除く。)し、(2)相続税の納税猶予制度の適用を受けるための経済産業大臣への認定申請を相続開始の日から8か月以内に行い、(3)相続税の申告期限までに、特例非上場株式等のすべてを担保として提供するなどの手続が必要です。

 

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