目次 II-9


9 相続税の申告の際に提出する主な書類

 相続税の申告書に添付し税務署に提出する必要のある主な書類は次のとおりです。なお、重複する書類がある場合には、重ねて提出する必要はありません。

1.一般の場合(2〜5の特例等の適用を受けない場合)
(1) 戸籍謄本
(2) 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(3) 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
(4) 相続時精算課税適用者がいる場合には、被相続人及び相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し

2.小規模宅地等の特例の適用を受ける場合
(1) 戸籍謄本
(2) 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(3) 相続人全員の印鑑証明(遺産分割協議書に押印したもの)
(4) 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)
(5) 特定居住用宅地等の場合 イ 住民票の写し
ロ 戸籍の附票の写し
 相続開始前3年以内に居住していた家屋が、取得者又はその配偶者の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類
(6) 特定同族会社宅地等の場合 特例の対象となる法人が一定の事項を証明した書類
(注)  (5)〜(6)に該当する場合には、(1)〜(4)の書類とともに該当する書類を提出してください。なお、(5)に該当する場合で同居していない親族が取得した場合にはイ〜ハの書類を、同居している親族が取得した場合にはイの書類を提出します。
 なお、配偶者が取得した場合にはイ〜ハの書類の提出は不要です。

3.特定計画山林の特例の適用を受ける場合
(1) 戸籍謄本
(2) 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(3) 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
(4) 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)
(5) 特定計画山林の特例の適用要件を確認する書類

4.配偶者の税額軽減の適用を受ける場合
(1) 戸籍謄本
(2) 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(3) 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
(4) 申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割ができない場合)

5.農地等の相続税の納税猶予の特例の適用を受ける場合
(1) 戸籍謄本
(2) 遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し
(3) 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
(4) 相続税の納税猶予に関する適格者証明書
(5) 担保関係書類

6.延納申請を行う場合
(1) 延納申請書
(2) 担保関係書類

7.物納申請を行う場合
(1) 物納申請書
(2) 物納財産目録
(3) 金銭納付を困難とする理由書
(4) 登記事項証明書、公図、所在図その他必要な書類

8.納税者が未成年者等の場合
(1) 未成年者の戸籍謄(抄)本
(2) 法定代理人(親権者又は未成年後見人)の印鑑証明書

 

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