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7 消費税に係る各種選択届出書の提出の 有無による相続人の消費税負担の差異 |
(1) 相続があった場合の消費税課税事業者選択届出書の効果等 消費税を納める義務が免除されることとなる事業者が、その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である課税期間につき、その規定の適用を受けない旨を記載した届出書(「消費税課税事業者選択届出書」)をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、当該提出をした事業者が当該提出をした日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間中に国内において行う課税資産の譲渡等については消費税の納税義務は免除されません。 相続があった場合の消費税課税事業者選択届出書の提出効果等は以下のとおりです。
「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限一覧
「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出期限一覧
(2) 消費税課税事業者選択届出書等の提出時期の特例 課税事業者としての適用を受けようとする事業者がやむを得ない事情があるため消費税課税事業者選択届出書を課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該事業者は消費税課税事業者選択届出書を当該適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出したものとみなすこととしています。やむを得ない事情の範囲には、その課税期間の末日前おおむね1か月以内に相続があったことにより、当該相続に係る相続人が新たに消費税課税事業者選択届出書を提出できる個人事業者となった場合などが規定されています。この場合には、その課税期間の末日にやむを得ない事情がやんだものとして取り扱うこととし、その課税期間の末日から2か月以内に「消費税課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」を提出すれば承認されることになっています。 |