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5 相続人の青色申告承認申請 |
事業所得や不動産所得を生ずべき事業を承継する場合の青色申告の手続については、以下のようになります。 青色申告の承認を受けていた被相続人の業務を相続したことにより、新たに青色申告の申請をする相続人等は、その被相続人の所得税の準確定申告書の提出期限までに青色申告の承認申請書を税務署長に提出します。 なお、被相続人の業務を相続人が承継して新たに青色申告の承認申請をする場合、その死亡がその年の1月1日から8月31日までの場合は、死亡の日から4月以内に、9月1日から10月31日までの場合はその年12月31日までに、11月1日から12月31日までの場合は、翌年2月15日までに青色申告の承認申請書を提出する必要があります。 青色承認申請書の提出期限
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