目次 II-4


4 減価償却資産の償却方法についての選択届出

 減価償却資産に係る償却方法は、本人の届出により定額法、定率法等を選定することができます。しかし、この届出がない場合には構築物、機械等については定額法によることとされています。したがって、それらの資産につき定率法を採用するためには、相続によりその事業を引き継いだ日の属する年分の確定申告書の提出期限までにその旨の届出書を所轄税務署長に提出する必要があります。

 なお、建物の償却方法については平成10年4月1日以後取得(相続等による取得を含む。)のものについては定額法によることとされています。また、相続によって取得した減価償却資産は、被相続人の取得価額が相続人に引き継がれることになりますので、減価償却費の計算の基礎となる取得価額や耐用年数なども被相続人の計算と同じ取得価額及び耐用年数を使用することとなります。

 ただし、相続人が相続において限定承認をしたため、被相続人に「みなし譲渡」の規定が適用された場合には、取得価額の引継ぎはなく相続時の時価が減価償却資産の取得価額となります。この場合は、中古資産を取得した場合と同様に、使用可能期間の年数を見積もって耐用年数とすることができます。

(注)  平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産については、償却可能限度額(取得価額の100分の95相当額)及び残存価額を廃止し、耐用年数経過時点に1円(備忘価額)まで償却できるなどの改正が行われていますのでご留意ください。

 

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