目次 V-4


4 国内生命保険・損害保険の調査

 国内の生命保険会社・損害保険会社に対する調査依頼は、税務署は職権により可能ですが、通常は、契約者本人からの請求依頼をかければ、契約の内容について照会が可能です。また、弁護士の場合、弁護士会の照会制度を活用することもできます。

弁護士法 第23条の2(報告の請求)

 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があった場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。

 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

 

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