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2 郵便貯金の残高確認方法 |
郵便局は総務省(日本郵政公社)の管轄で、税務署は財務省の管轄なので税務調査は及ばないと誤解している相続人等がいます。税務署は他の金融機関と同様に郵便局への照会も行っています。 相続人等が郵便局で残高証明書を取るには、口座番号が分かればその場で発行してもらえますので、通帳や証書を持参するとよいでしょう。基本的に手数料は不要です。相続開始時点で解約した場合の既経過利子の額も計算してもらえます。 口座番号が分からないときは、最寄りの貯金事務センター(通帳の表紙裏に記載されています。)に照会をかけます。ただし、かなりの時間を要しますので、時間的な余裕をもって手続をするようにします。 《郵便局への照会》 郵便局への貯金の調査を行う場合において、証券番号が明らかなときはそれをもって現在高証明書の発行を依頼できますが、預けてあるのかないのかも分からない場合には『郵便貯金現存調査依頼書』(各郵便局にあります)を最寄りの郵便局に提出すれば貯金の有無を確認できます。税務署も同様にして郵便貯金等の残高を確認しているようです。 この依頼書が提出されると、住所地を管轄する貯金事務センターに照会をかけます。 一連の流れを図にすると以下のようになります。 |