目次 III-6


6 修正申告を提出する場合

 税務調査の結果、当初申告の税額が過少であった場合には、修正申告書を提出することとし、修正申告書提出の日までに当初税額と修正申告税額との差額の税額について納付手続を行うようにします。


(1) 遺産分割協議書の作成

 当初申告に計上されていない財産が税務調査の結果見つかった場合には、新たにその財産に対する遺産分割協議を相続人全員で行わなければなりません。

 ただし、当初遺産分割協議書に、「その他の財産は○○が相続する」といった一文が記載されている場合には、その記述に従った者が相続することで差し支えありませんが、全体の相続分に影響を与えるような金額の大きな財産があった場合には、相続人全員による遺産分割協議を改めて行った方が後日において禍根を残すことがなくよいでしょう。


(2) 延納申請書・物納申請書の提出

 修正税額についても、金銭一時納付が原則ですが、それが困難である場合には、延納又は物納を申請することができます。ただし、延納又は物納を選択しようとする場合には、修正申告書の提出の日までに延納申請書又は物納申請書を所轄税務署長へ提出する必要があります。

 

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