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4 標準的な調査手法(調査 第2日目) |
香典帳、芳名録、年賀状、電話帳、日記帳その他メモ類があればそれらを確認します。 申告されていない財産がないかどうかたくさんの資料から確認します。郵便貯金等の申告がないのに、電話帳に郵便局の電話番号と担当者名が記載されていたりすると申告漏れではないか確認します。年賀状なども申告漏れの金融機関をチェックする資料となります。
事前に署内で調査した項目の中で実地に確認すべき事項について、質問及び証拠資料の確認を行います。 税務調査は事前に署内でチェックして問題点を絞り込みピンポイントで調査を行います。 質問と証拠資料で問題点を解消していきます。
2日間の実地調査で確認し切れなかった部分などについては、相続人の承諾を得たうえで、税務署内へ持ち帰り引き続き調査が行われます。また、必要な場合には、金融機関などへ再度調査依頼をかけて、必要書類を取り寄せます。 |